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Gottesurteil(神明裁判)

何らかの手段を用いて神意を得ることにより、物事の真偽、正邪を判断する裁判方法である。古代、中世(一部の地域では近世まで)において世界の各地で類似の行為が行われているが、その正確な性質は各々の神、宗教によって異なる。ヨーロッパでは試練による裁判(Trial by ordeal)、日本では盟神探湯(くがたち)が行われた。

中世の西ヨーロッパでは、一神教であるキリスト教(カトリック)が強い影響力を持っており、物事の真偽、正邪の判断は何らかの方法により神意を得ることであり、決闘裁判や戦争なども同様の意味を持っていた。しかし、これらの武力を伴う方法はカトリック教会の好むところではなく、神明裁判が推奨された。1215年にインノケンティウス3世により開かれた第4ラテラン公会議で火と水を使う神明裁判における聖職者の立会いは禁止されたが、あまり効果は上がらなかった。

神明裁判に使用された方法は時代、地域によって様々であり、次のような方法が使用された。基本的には正しい者には神の意志が働き、援助や奇跡が起こるという考えである。しかし、これらの方法そのものはキリスト教以前のローマやゲルマンの多神教やアニミズムを起源としているものが多い。

  • 沸騰した湯、油の中の小石や指輪を拾い上げる。(盟神探湯と同じ)

  • 加熱した鋤の刃の上を、または加熱した鉄塊を握って一定の距離(通常9フィート)歩く。上記共に数日後に火傷が治癒しだせば無実であり、化膿し始めれば有罪である。

  • 手を縛り水に沈める。沈めば無実、浮けば有罪。水は清浄であるため、穢れたものをはじくとされた。後の魔女裁判でも使用された。

  • 聖職者により清められた乾いたパンなどを口に入れ、のどに詰まらせれば有罪。

  • 原告、被告共に十字架の横に立って腕を広げて伸ばし、先に腕を落としたほうが敗訴。

  • 殺害された死体に容疑者を近づけて、死体から血が吹き出れば有罪。(ニーベルンゲンの歌の中で記述されている)


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